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県外ナンバーの廃車は?



   この質問はけっこう多いのですが・・・、平成19年現在では県外ナンバーの廃車手続
   きも問題なく可能です(移転抹消と言います)。但し、廃車手続きを行う陸運支局の
   管轄区域内に居住地があり、住民票が現居住地にある事が条件となります。
   県外や管轄区域外に住民票がある場合には廃車手続きが出来ませんので、登録ナ
   ンバーの管轄する運輸支局にて廃車手続きを行う必要があります(個人にて廃車を
   行うレベルを前提にしていますが、業者に廃車依頼をすれば問題なく廃車手続きは
   可能です。手数料は必要ですが・・・)。

   また、廃車手続きを行う車両が県外に住む家族名義になっている場合でも(学生さ
   んなどで、親御さん名義のまま乗られている車など・・・)、所有者になっている家族
   の印鑑証明と委任状(実印を捺印)があれば廃車の手続きが可能です(軽自動車
   は認印だけでOK)。



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