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HOME > 自動車重量税の還付・返金自動車重量税の還付・返金自動車重量税とは、新規登録や車検時に納付する国税で、車両重量に対してそれ ぞれ課税額が決まっています(貨物車は車両総重量)。 重量税は車検の有効期間分を前納しますので、新規登録時には3年、検査登録(車 検)時には2年分の重量税を納付しています(乗用車の場合)。しかし、車検の有効 期間内に廃車となってしまった場合には税金の過払い状態となっていますので、所 定の手続きを行う事により重量税が還付されるシステムになっています。 ※ 参考 ・・・ 「自動車重量税の知識」(別窓) 自動車重量税の還付条件 自動車重量税の還付は、自動車税と違って申請手続きをしないと一切還付され ません。還付条件にも細かい規定がありますので、廃車を引き取ってもらった場 合には専門業者に必ず相談しておきましょう。 ちなみに、重量税の還付は自動車税と違い、当時の納税義務者ではなく「最終所 有者」に還付されます。 ・永久抹消が還付対象 重量税の還付対象は「永久抹消」のみです。一時的にナンバー返納しただけの 一時抹消や、海外輸出を目的とした抹消登録は対象外になります。 廃車買取の場合には、引取ってもらった車両が解体される場合のみが対象となり ますので、自動車重量税の還付手続きが可能かどうかは引取業者に必ず相談し ておきましょう〜。 ・軽自動車もOK〜! 自動車税は軽自動車が対象外でしたが、自動車重量税は軽自動車も還付対象と なります。但し、軽自動車の重量税の年額は4,400円なので、車検の残りが半年 くらいの場合には手間賃を取るか税金還付を取るかで考えてしまいそう・・・。 ・車検が残っていないと還付されません 当然と言えば当然の事ですが、車検が切れている車を永久抹消しても重量税の 還付はありません。 【 注意 】 重量税の還付手続きを行う時、自動車購入時の所有権留保により車検証上の最終 所有者(所有権者)が自動車販売店やクレジット・信販会社の所有者名義になってい る場合、税金還付の受取権利があるのは最終所有者である「自動車販売店や信販 会社」になっています。車検の時には重量税を払っているのは「使用者」なのに、ちょ っと不思議な制度ですよね〜。 しかし! 所有権解除が可能な車両は、きちんと手続きをすれば還付されますので ご安心を ^^)/ 手続き方法は簡単です。 所有権留保となっている所有権者に委任状を発行してもらうだけです。還付手続きの 時に委任状を提出する事により、還付金の受領権限を代理人(申請人)に譲渡する事 が出来ますので、使用者が還付手続きを行っても還付金を受取れるようになります。 (もちろん所有権解除の手続きは別途必要です) もっと簡単な方法もあります。 所有権留保となっている車を廃車にする為には必ず所有権解除手続きが必要になり ます。この所有権解除が完了すれば所有権を移転させる事が出来ますので、抹消登 録をする時に「移転抹消(所有者を移転して抹消する手続き)」をすれば最終所有者 がご自分になり、還付手続きの為の委任状も必要なく手続きが出来ます。 (但し、ローン途中の廃車扱いによる所有権解除では、基本的に名義変更する事が 出来ない規則になっています。移転抹消も名義変更の一種ですので、勝手に移転す る事は絶対にダメですよ〜。還付金の手続きを行う場合には、必ずローン・クレジット 会社と自動車販売店に相談してみましょう) ※ 参考までに・・・ 「移転抹消」は名義変更の一種ですが、抹消登録を前提とした名義変更なので 、車庫証明の取得が必要なく所有者の移転が可能な手続き方法です。 還付手続きについて 還付手続きは自動車の登録拠点を管轄する運輸支局にて行います(軽自動車は 軽自動車検査協会)。永久抹消登録申請と同時か、既に一時抹消をしている車 両の場合には解体届出と同時に申請する必要があります(既に永久抹消・解体 届出を行っている場合には、後日の還付手続きは出来ません)。 用紙などの記入方法は、各運輸支局・軽自動車検査協会の施設内に貼り付けて ある記入例を見ながら記入すればOK。受付に還付手続きの旨を伝えれば、必要 な書類や記入例が書かれたプリントを貰えるはずですよ〜 ^^ ※ 登録の手続き等は、各運輸支局・軽自動車検査協会で手続き方法が異なる 場合もよくあります。出来れば各施設の受付で説明をしてもらって記入した方 が良いかもしれません(必要書類等は電話でも教えてくれます)。 還付手続きに必要なもの ・永久抹消登録申請書 運輸支局に隣接している関係団体の窓口などで入手出来ます。一時抹消登録を していない場合にはこちらの申請書を提出します。外したナンバープレートと自動 車検査証(車検証)も同時に必要なので忘れずに〜 ^^)/ ※ 既に一時抹消されている車の場合には必要ありません。 ・解体届出書 (既に一時抹消をしている車両の場合のみ) 運輸支局に隣接している関係団体の窓口などで入手出来ます。既に一時抹消を している車両の場合には、解体届出書と同時に申請手続きを行います。一時抹 消登録証明書も必要なので忘れずに〜。 ・移動報告番号 自動車税還付申請書の右上に記入します。引取業者へ直接解体を依頼した場合 には、引取業者から返還されたリサイクル券「B券」に書かれたリサイクル券番号 を記入します。買取業者などにリサイクル券も一緒に渡している場合には、解体 の報告と同時に連絡してらえばOK。 ・解体報告記録日 これがないと還付手続きが出来ません。解体業者が適正な解体処理を完了した 時点で解体の報告記録を行い、報告記録が行われた日付を「解体報告記録日」 と言います。この日付は申請書下部の「解体報告記録がなされた年月日」という 欄に記入します。 解体報告記録日は解体処理後に業者から連絡が入りますので、移動報告番号と 一緒にメモっておきましょう(FAXの方が良いかも・・・)。 ・振込口座 これがないと還付金が受取れません(郵便局の窓口受取も可能です)。永久抹消 登録申請書及び解体届出書の用紙中央に口座の記入欄があります。 一部のネット銀行などでは取扱いの出来ない銀行もあるようですので、取扱いの 有無については事前に銀行へ問い合わせておきましょう(主な地方銀行・都市銀 行なら問題はありません)。 上記以外にも、所有者の苗字や住所が変更されている場合には、苗字・住所の 移動経由が証明出来る書類(住民票・戸籍謄本など)。代理人が申請手続きをす る場合には所有者の委任状や印鑑証明・・・など、手続きの内容によって必要書 類も異なります。 自動車の最終所有者であるご自分が自ら申請手続きする場合以外は、取り合え ず最寄の運輸支局等に問い合わせて相談しておきましょう。 車の廃車買取 & 税金・保険の返金.com (HOMEへ戻る) |
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