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自動車税の還付・返金



  自動車税とは、毎年4月1日時点の所有者に納税義務が発生する地方税です。
  春先のゴールデンウィーク頃に納付書が郵送されてくる例の税金です ^^
  自動車税は当年度一年分を先払いするシステムになっているので、車を廃車にした
  場合には過払い分の税金が月割りで返金(還付)されるようになっています。

  自動車税は自動還付
   自動車税の還付には特別な申請手続きはありません。該当する自動車を抹消登
   録すれば自動的に還付手続きされるシステムになっていますので、抹消登録から
   2ヶ月くらい後に送られてくる「支払い通知書」を待ちましょう〜 ^^
   この「支払い通知書」は小切手のような物で、指定銀行へ通知書を持ち込んで還
   付金を受取る流れになります。もし銀行振込を希望する場合には、事前(※1)
   指定の「口座振込依頼書」を県税事務所・自動車税事務所へ提出しておけばOK。
    ※1 ・・・ 抹消登録の手続きから約1週間以内が目安。詳しくは管轄する県税事務所にて(管轄す
           る県税事務所は税金の納付書などに「○○県税事務所」などと記入されています)。


   自動車税の還付は「一時抹消」・「永久抹消」の、どちらの抹消登録でも還付され
   ます(抹消登録だけで解体廃車されなくても還付される)。
   但し、廃車の買取りでも「抹消登録」されるとは限りませんので、専門業者に買取
   ってもらう場合には引取時に相談しておきましょう(中古車として買取った場合には
   買取り金額に自動車税相当分が含まれている場合もあります)。

  【 注意 】
  自動車税の還付は当年度分の納税義務者に還付されるシステムになっています。
  年度途中で譲り受けたり、中古車として購入していた車の場合には当年度分の
  動車税を支払った名義人
(※2)の元へ税金が還付されます。
   ※2 ・・・ 自動車税の納付書に記入されている名義人(当時の納税義務者)。

  譲り受けた時や購入時に前所有者へ自動車税相当額を支払っていて、ご自分が
  税金の還付を受ける場合には、自動車税の「還付請求権」を譲渡してもらう手続き
  が必要です。この譲渡手続きは、抹消登録の手続きから1週間以内に「債権譲渡
  通知書」という書類を管轄の県税事務所へ提出する必要があります。
  債権譲渡通知書は当時の納税義務者の捺印が必要になりますので、中古車販売
  店を通して購入した場合には販売店に相談してみましょう。
  ※ 個人売買などで、前オーナーの未払納付書だけ手渡されて代わりに税金を支払
    った場合も注意しましょう!(知らないと前オーナーへ還付されていしまいます)

  軽自動車には還付制度はありません
   軽自動車の自動車税は「年額一括払い」なので、車を廃車にしたとしても税金は
   還付されません。

  自動車税の還付額について
   自動車税の還付は、自動車を抹消登録した次の月から翌年の3月までの月数分
   が還付されるシステムになっています。
   ※ 参照 ・・・ 自動車税について。自動車税の年額と月額など (別窓)
   ・自動車税は所有車両の排気量によって税額が違います。
   ・3月は税金の還付がありません。
   ・他に地方税の未払いがある場合には、未払い分へ充当されます。



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